大学設置基準の改正

日本の大学に図書館が附属/設置されているのは,大学設置基準が主な根拠規定*1になっています。それが平成28年3月31日に改正されました。施行は平成29年4月1日からです。

 

大学設置基準等の一部を改正する省令の公布について(通知):文部科学省

 

大学設置基準のほか,高専や大学院,短大に関しても設置基準が改正されましたが,対象が違うだけで内容はほぼ同じです。大学設置基準の改正内容は以下の通り。

 

全ての大学等に,その職員が大学等の運営に必要な知識・技能を身に付け,能力・資質を向上させるための研修(スタッフ・ディベロップメント。以下「SD」という。)の機会を設けることなどを求めるものです。

(中略)

第1 改正の概要

 1 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)の一部改正

 大学は,当該大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため,その職員に必要な知識及び技能を習得させ,並びにその能力及び資質を向上させるための研修(第25条の3に規定するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとすること。(第42条の3関係)

 これまで,ファカルティ・ディベロップメント(FD)はよく言われていましたが,職員を対象としたスタッフ・デベロップメントについて規定が設けられたのは画期的といえます。

省令は大臣の発布するものなので,法律や政令よりは強い規定ではありませんが,大学設置基準は大学運営にとって重要な規定でありますので,影響力は大きいのではと思います。

*1:国立大学の場合は「国立学校設置法」など