Amazon みんなでサンタクロース
Amazonみんなでサンタクロースという企画があり、先月参加しました。
この企画は、児童養護施設やフードバンク、子供を支援するためのNPO団体などがAmazonのほしいものリストを公開して、クリスマスプレゼントを受け取ろうという取り組みで、寄付としてのクリスマスプレゼントはAmazonアカウントがあれば誰でも行えるものです。
Twitterで偶然この企画を知り、例年はクリスマスにRoom to Readへ寄付していたのですが今年はこの企画に賛同することにしました。なお、Amazonのほしいものリストを活用した取り組みのため、寄付控除の対象にはなりません。
スマホから団体のリストを見ていたため、下のほうに表示される団体はもしかして寄付が少ないのかなと思い、下のほうに表示される団体から選びました。私が寄付した団体は、社会福祉法人キリスト教児童福祉会 児童心理治療施設 こどもL.E.C.センターと、八王子フードバンクです。
匿名で寄付したつもりだったものの、設定を間違えたようでお礼状をいただきました。お手間を取らせてしまい申し訳ない気持ちになりましたが、おかげで引き続きほしいものリストを公開していることを知ることができました。ちなみに、八王子フードバンクは現在リストを公開していないようです。
クリスマスは過ぎましたが、私が寄付した団体以外も引き続きほしいものリストを公開しているようですので、ご興味のある方はぜひ参加してみてください。
図書館が印象的な映画
もうすぐゴールデンウィークですね。ステイホームが謳われて早一年、ずっとステイホームな日々をおくっておられるのではと思います。
ところで、図書館には、特定のテーマを持った調べ方案内の冊子が置かれていることがあり、これをパスファインダーといいます。初歩的な情報源から専門的な情報源までを案内して、利用者自身が調べられるように図書館員が作成して図書館で提供されるものです。似たものにブックリストがありますが、これは単なる図書の一覧であって調べ方については書かれていません。
私は以前からパスファインダーに映画があるといいなと思っており、授業の中でも折に触れて授業に関連した映画を紹介しています。たとえば、認知症について理解したいと思ったとき、認知症を扱った映画を見るのは認知症について理解するとまではいかなくとも、理解するための初歩の初歩に役立つのではと思います。それと同じで、図書館について理解するためには映画をみれば、初歩の初歩に役立つと思います。
以下で挙げる映画は授業で取り上げるものもあれば、取り上げないものも含まれています。ステイホームなゴールデンウィークをむかえるということで、図書館が印象的な映画をご紹介したいと思います。ちなみに印象的というのは私が視聴して印象的だったというだけで、図書館を主題としているかどうか等の厳密な規定は設けていません。順番も思いついた順で、一番目の映画はドキュメンタリーで4時間近いものなので、すごく図書館が好きという人にだけおすすめです。
図書館が印象的な映画
- ニューヨーク公共図書館エクス・リブリス
- パブリック図書館の奇跡
- 耳をすませば(アニメ)
- ショーシャンクの空に
- ドクター・ストレンジ
- ハリー・ポッターと炎のゴブレット
- デイ・アフター・トゥモロー
- 天使と悪魔
- セブン
- シティ・オブ・エンジェル
- 攻殻機動隊スタンドアローンコンプレックス(アニメ)
- ドリーム
- 君の膵臓をたべたい
- 図書館戦争
- 図書館戦争THE LAST MISSON
- SEX AND THE CITY
- ゴースト・バスターズ
- インディ・ジョーンズ 最後の聖戦
- インディ・ジョーンズ クリスタル・スカルの王国
- ノッティングヒルの恋人
- バケモノの子(アニメ)
それぞれの映画のあらすじや評価は、タイトルで検索してみてください。
ちなみに、映画の中での図書館の描かれ方によって、例えばアメリカ映画ではアメリカの生活の中で図書館がどのような位置づけであるのか、どう捉えられているのかがわかる、という研究があります*1*2*3。もちろん、一つの映画ではなく複数の映画を分析した結果から得られるもので、メディアの中に描かれる対象は図書館に限りません。女性であったり男性であったり、海外映画のなかの日本であったりします。そういった観点から映画を観てみるのも面白いかもしれません。
レポートを書くためのコツ 入門編(2)
はじめに
このブログのおよそ半数のアクセス数を占めるのが、レポートを書くためのコツ 入門編(1)です。多いときにはのべ1日100以上のアクセス数が1週間~2週間ほど続く時があり、ああ大学生がレポート提出の時期なんだなというのを感じます。
さて、当該の記事は書いて5年ほど経過しているのに未だ読まれており大変ありがたいのですが、”入門編”と書いたからには次の段階を書こうと思います*1。
入門編(1)で書いたこと
まずは、レポートとはなんぞやということ、次にざっくり序論本論結論で書きましょうということ、そして引用をしましょうということを書きました。序論本論結論で書いていて、文献がきちんと引用できていれば及第点をもらえますよ、ということも書きました。大学のレポートは授業のために書くものですので、及第点がとれればいいという方は上記の入門編(1)をご覧下さい。入門編(1)がみなさまのお役に立ったこと/お役に立つことを願うばかりですが、及第点ではなくもっと良い点をもらいたい!という方向けに入門編(2)を書きたいと思います。
入門編(2)について
レポートで及第点以上の良い点をもらうには、引用が重要です。自分の意見が問われているレポートでは、自分の意見だけを書けばいいと考えるかもしれませんが、なぜそう考えたのか、ということを書く必要があります。なぜならば、大学の授業で求められているレポートは、報告書ではなく授業の内容をきちんと理解できているかを学生が教員に示すものだからです*2。入門編(1)からの繰り返しになりますが、ただ自分の意見だけを書いたものは感想文やエッセーや日記、あるいは便所の落書きと同じです。大学のレポートとみとめられるためには、文献の引用によって自分の意見の裏付けをして根拠を示しながら考察しなければなりません。しかし、文献の引用ができていたとしても、自分の意見を裏付けるために、都合の良い文献だけを引用するのも程度が低いレポートとなります*3。
そこで、入門編(2)では引用の方法と引用すべき文献の探し方について扱います。
引用とは
引用引用とはよく聞くけれど、転載とどうちがうのかよくわからないという人もいるのではと思います。引用については、著作権法第三十二条で定められています。レポートは大学と教員しか読まないし、著作権法は関係ないのでは?と思われるかもしれませんが、誰かがが書いたものすべてに著作権法は適用され、いかなる場合においても保護されています*4。ただし、誰かが書いたもの*5が自由に使える場合について定められており、それの一つが引用です。
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
著作権法第三十二条にかかれている通り、引用には”公正な慣行に合致するもの”であり、”報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの” という2つの要件を満たす必要があります。”公正な慣行”や”正当な範囲内”といわれてもよくわからないと思います*6。文化庁では以下の通り示しています。
「引用」とは、例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことをいいますが、法律に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに利用することができます(第32条)。
この法律の要件の中に、「公正な慣行に合致」や「引用の目的上正当な範囲内」のような要件があるのですが、最高裁判決(写真パロディ事件第1次上告審 昭和55.3.28)を含む多数の判例によって、広く受け入れられている実務的な判断基準が示されています。例えば、[1]主従関係:引用する側とされる側の双方は、質的量的に主従の関係であること [2]明瞭区分性:両者が明確に区分されていること [3]必然性:なぜ、それを引用しなければならないのかの必然性が該当します。
上記で示されているのは3つのポイントです。1)主従関係、2)明瞭区分性、3)必然性です。すなわち、1)は引用する文章よりも自分のオリジナルな文章が質と量ともに多いこと、2)は引用する文章と自分のオリジナルな文章が明確に区別できるよう記述されていること、3)引用する必要があることを示しています。
自分のオリジナルな文章が引用した文章よりも短い場合、引用の要件を満たしていません。また、どこまでが引用する文章で、どこからが自分のオリジナルな文章なのか、が明確でない文章は引用の要件を満たしていません。さらに、なぜ引用したのかが文章中で示されていない場合には、引用の要件を満たしていません。引用するには、いずれかの要件を満たせばよいのではなく、すべての要件を満たす必要があります。すべての要件を満たしてはじめて引用ができるということになります。
また、他の著作権団体では以下のように示されています。
Q. 他人の著作物を引用するときの注意点を教えてください。
A.
「引用」とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして、自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいいます。この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、以下の条件を満たしていなければなりません。
・すでに公表されている著作物であること
・「公正な慣行」に合致すること
・報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
・カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
・引用を行う「必然性」があること
・ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
ほぼ同じことが書かれていますが、異なる部分としては3点あり”すでに公表されている著作物であること”、”カギ括弧などにより「引用部分」が明確であること”、”「出典の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)”が示されています。文化庁の判例よりも、具体的にかかれていることがわかります。なお、出典の明示は著作権法第四十八条に定められており、文化庁のウェブサイトでは以下のように示されています。
「引用」とは、例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことをいいますが、著作権法に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに著作物を利用することができます(第32条)。この法律の要件の1つに、引用される著作物の出所の明示(出典を明記すること なおコピー以外の方法(例 講演の際に他人の文章を引用し口述)により引用する場合はその慣行があるとき)を義務付けています(第48条)。その方法は、それぞれのケースに応じて合理的と認められる方法・程度によって行われなければいけないとされていますが、引用部分を明確化するとともに、引用した著作物の題名、著作者名などが読者・視聴者等が容易に分かるようにする必要があると思われます。
これら2つの団体が示している要点を整理すると、
1.引用する文章よりも自分のオリジナルな文章が質と量ともに多い
2.引用する必要がある
3.すでに公表されている著作物であること
4.カギ括弧などにより「引用部分」が明確であること
5.「出典の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
上記の5点になります。この5点を本稿では、引用のポイント5点とし、1について言及する場合には、引用のポイント1は~、のように記述します。
著作権法で定められているのは”公正な慣行に合致”、”正当な範囲内”、”出典の明示”ですので、文化庁や上記のような著作権団体が示しているガイドラインがポイントになります。すなわち、慣行というのはこれまで行われてきたこと*7という意味ですので、誰か一人で決めるものではなく、たくさんの人や団体で決まっていくものであり、変化していくものです。そのため文化庁が示している最高裁の判例や、著作権団体が示しているガイドラインが広く周知されているものと解することができます。
ちなみに引用のポイント1の具体的な文章量としては、自分のオリジナルな文章が、引用した文章よりも全体の半分以上となるのが望ましいといえます。半分未満が自分の文章では、質と量ともに多いとは言えないからです。自分のオリジナルな文章よりも引用した文章が全体で多い場合には、主従関係が逆転してしまい、引用が主となってしまうため引用の範囲を超えるため、みとめられないということです。
上記の要件を満たすことで、著作権法上みとめられている引用を行えます。他方、できていない場合には引用の要件を満たしていないことになり、引用として成立していない、すなわち著作権法違反になります。
引用とはみとめられない場合
レポートでもっともよく見かけるのは、引用のポイント1と4ならびに5ができていないものです。具体的には、どこかからもってきた文章を切り貼りしただけ、教科書の丸写しあるいは語尾を少し変えただけ、与えられた課題中にある単語の説明を辞書から切り貼りしただけ等で、自分のオリジナルな文章がほぼなく、引用元も示されていないレポートです*8。これは他人が書いた文章を自分が書いたようにみせかけていますので、明らかな著作権法違反であり剽窃にあたります。また、引用元は示せているもののどこからどこまでが引用で、どこからどこまでが自分のオリジナルな文章なのかを示していないレポートがあります。これも同様に剽窃にあたりますが、引用元を示しており、引用元を確認できるので、教員によってはカギ括弧などによる修正を指導しない場合があります。しかし、小学校3年生~4年生は平成29年学習指導要領によって引用の仕方を身につけるよう定められていますので、大学生ができないというのはあってはならないことといえます。
たびたび話題になる”無断引用”ですが、引用というのは著者に断りなく行うことができるものと著作権法で定められていますので、無断で行われるのは転載ということになるかと思われます。転載は法律に定義されていませんが、Googleで検索すると複数の記事が出てきますのでぜひそちらをご覧下さい*9。
おわりに
今回の記事では、入門編(2)として引用のポイントについて書きました。次回は引用すべき文献の探し方について書きます。長くなったので一旦ここで終わります。
*1:本当は入門編とだけ書いてあったのに初級と書き足しました。続きものであることがわかるように入門編(1)としました。
*2:文章をまとめるだけのレポートもありますが、それについてはここでは対象としません
*3:また極稀にレポート中の文章に下線や強調しているものを散見しますが、課題として設定されている場合を除きレポートでは加点されずむしろ減点対象になりますのでご注意ください
*4:引用以外について詳しくは文化庁のウェブサイトへ著作物が自由に使える場合 | 文化庁
*5:著作物といいます
*7:古くからの習わしとして行われていること。慣行(かんこう)の意味 - goo国語辞書
*8:ネットを検索すればすぐ出てくる文章はだいたい教員もチェック済みですし、レポートに関連した文献もチェック済みです。
大学に入学する前に読むといいかもしれないブックリスト2
忙しいときほどブログ記事を書きたくなる。なぜだろう。たしかなんか心理学用語がついていた気がするが、それについては本記事の趣旨ではないので割愛する。ちなみに本記事はかなり前に下書き保存していたものに加筆して公開している。
みなさまいかがお過ごしでしょうか。そういえば、世の中には商品に誘導するPR広告みたいなブログ記事が大量にあるらしく「~いかがでしたか?」をNOT検索するとノイズが減るそうです。お試しください。
さて、先日大学に入学する前に読むといいかもしれないブックリストを公開しました。当該の記事はすべての分野にあてはまりそうな文献について紹介しましたが、今回はそれぞれの分野について参考になりそうな新書について扱いたいと思います。
本記事での新書とは、シリーズ名に新書とつくものとします。従来は、新書は学問の入門書としての位置づけでありました。しかし現在は、新書はかなりライトな読み物として新しい出版社が新書を出版しています。ライトな読み物というのは専門用語が少なく文章が平易なため読みやすく、内容が中学生でも読めるようなものをイメージしてもらえればと思います。したがって、創刊年が新しい新書は読みやすく、創刊年が古いほど学問の入門書のような新書である事が多いのではないかと思います。すべてが前述のようにあてはまるわけではありませんので、その点はご注意ください。ちなみに、新書そのものが出版された年は出版年とし、新書シリーズが創刊された年は創刊年としています。
たとえば、創刊年が古いものとしては以下の新書シリーズがあります。
・岩波新書 ”現代人の世界的教養”(1938年シリーズ創刊)
・中公新書(1962年シリーズ創刊)
・ブルーバックス(1963年シリーズ創刊)
・講談社現代新書(1964年シリーズ創刊)
・岩波ジュニア新書(1979年シリーズ創刊)
また、比較的新しい新書シリーズは以下の新書シリーズです。
・ちくま新書(1994年シリーズ創刊)
・PHP新書(1996年シリーズ創刊)
・文春新書(1998年シリーズ創刊)
・SB新書(2006年シリーズ創刊)
出版数が比較的多く、書店でもよく見かける新書をいくつか取り上げました。上記に上げた新書シリーズの他にもたくさんの新書シリーズがあります。比較的新しい新書シリーズの中でも、ちくま新書は学問の入門書のような内容を扱っていることもあります。
また、新しい新書シリーズとして早稲田大学が早稲田新書を昨年に創刊したニュースがありました。
内容は確認できていないのですが、タイトルと著者からおそらく学問の入門書のようなものを出版しているのではないかと思います。そのため、はじめに書きました古い創刊年は学問の入門書、新しい創刊年はライトな読み物というのにあてはまらないものもありますので、そういった傾向があるのだなと思ってもらえればと思います。
ちなみに以下のシリーズは文庫ですが新書のように学問の入門書のようなものを多く出版しています。
・文庫クセジュ ”Que sais-je? (私は何を知っているのか?)”(1951年日本語版シリーズ創刊)
それぞれの新書シリーズが取り扱う分野について、ブルーバックスは科学が多かったり岩波ジュニア新書は文学が多かったり等の特徴があります。それについては後ほど加筆したいと思います。
もし大学に入学する前や大学に入学した後に時間がある場合は、上記の新書シリーズを読まれてみるといいかもしれません。
改訂されたレファレンスツールなどのメモ
レファレンスツール(参考図書やデータベース等)は,版が改訂されたり正式リリースされたりするので授業前に必ずすべて確認しているのですが,とりあえずメモとして残しておきます。随時更新していきます。
諸橋 轍次[著]鎌田 正・米山 寅太郎[修訂増補]「大漢和辞典」
https://www.taishukan.co.jp/daikanwa_digital/
「広辞苑」 第七版
「新明解国語辞典」第八版
https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/dict/ssd13078
「ジャパンサーチ」
「メディア芸術データベース」
https://mediaarts-db.bunka.go.jp/
「戦後教育資料デジタルアーカイブ」
https://www.nier.go.jp/library/sengo/index.html
第21回図書館総合展「公・大連携の新しい形―箕面市と大阪大学の挑戦―」フォーラム参加記録
※本記録は、redが聞き取れた、理解できた範囲のものですので聞き間違いや理解間違いが含まれる可能性があります。そのうえでご覧ください。
11/12/19 10:00-11:30 第3会場
登壇者:
大阪大学総長 西尾章治郎氏
箕面市市長 倉田哲郎氏
司会:
ARG 岡本真氏
- ARG 岡本真氏
・指定管理者制度で指定管理料をとるビジネスモデルは古い
・大阪大学は指定管理料をとっていないが、経済性の発揮は行う
・大阪大学は江戸中期の懐徳堂(大阪商人発の学び舎)、適塾(緒方洪庵の学び舎)に源流がある
・2007年大阪外国語大学と統合された
・国立大学であるが民間に源流がある
・「地域に生き世界に伸びる」がモットー。地域に貢献するため箕面市と協定をむすぶ
・新しいキャンパス(箕面、茨木、吹田、新箕面)を介した地域との連携を目指す
・25言語の授業(大阪外国語大学併合による)
・70か国から留学生を受け入れ
・総合図書館、生命科学図書館、理工学図書館、外国学図書館はサービスを継続
・箕面新キャンパスと箕面市立図書館を取り入れての新しいサービスを目指す
・多様な利用者に対応したサービスの実現によりこれまでにない図書館サービスを目指す
・人生100年時代の図書館を目指す
・情報通信技術リテラシー教育は地域社会の課題
- 箕面市市長 倉田哲郎氏
・まちづくりの試行錯誤のなかからそれが結実したもの
・図書館については積極的な取り組みをしてきた。貸出冊数は全国2位
・全小中学校に学校司書を配置し、小中学校のOPACと公立図書館のOPACを統合管理
・公立図書館で学校図書館の資料を返却可能にする試行実施
・地下鉄の延伸がきっかけ。箕面キャンパスは元大阪外国語大学。
・萱野南図書館は市境にあり、新しい図書館として新駅の近隣へ移転する可能性を模索
・地域に大阪大学があることは大きな誇りでありシビックプライドの醸成へつながる
・スタンフォード大学も地元への貢献をしているが、日本の大学は多くない
・まちと大学を一体化したい
・敷地として、同じ区域内に大学と図書館と生涯学習センターがありシームレス
・上に行けば行くほど静かなフロアとする予定
・分岐点の議論、ベースは公立図書館にしたいが大学図書館の機能を満たすのであれば素晴らしい。最終的なかたちとしての大学が指定管理者になった。
・大阪大学医学部とヘルスケアセンターの設置に向けて協議中
- 質疑
〇総長
・地域と盆踊りを実施。世界各国の踊りを取り入れている。
・齢を重ねるごとに地域に大学があることが誇りであると言われたことが強く印象にある
〇岡本氏
・地域に大学があるのは大きい。若者が来る環境というのは大事。
Q.無料で受託することで学生へ利益を還元できるのか。
〇総長
A:大学は象牙の塔にある、壁の中にあるものから、社会とどう協働していくか地方自治体とどう連携していくのかが大事になってきた。事務方のリーダーシップは必要だが、これまで大学図書館で働いていた人々が地域に貢献していくための実践の場になっていく。そこで得た知見を伝えていくことができるのではないか。大学の価値の向上につながる、絶好の機会である、よい実験場である。2021年4月オープンの体制を整えていく必要はある。
〇市長
A:萱野南図書館はすでにあり、建物の改修は必要ないつかかかるコスト。整備費はいつかかかるもので、ランニングコストは大阪大学がだしてくださる。おそらく大学の運営を圧迫するのではないかという懸念だと思う。もし今回の話がない場合、大学図書館を別途設ける必要があるが現状よりもスペースは小さく、蔵書も少なくなるだろう。トータルコストは下がっているのではないか。双方にとってメリットがある。
〇岡本
A:コスト面ではすばらしい。
Q.連携の成果として、具体的にどうなると想像するか。
〇市長
A:スタンフォード大のイメージがある。行ったことはないが、職員が地域に活動の場がある。商業施設は増えるし、地域での消費活動が増えるだろう。
〇総長
A:外国語学部の学生は、これまでの阪大の学生が持っていない特性がある。講義のなかで質疑が出て、講義後も質疑がある。語学を学ぶということはコミュニケーションをとりたいということなのだと思う。前のキャンパスは普段から市民との接点をとるという点では困難な場所だったが、新しいキャンパスには市民との接点を持ちやすい環境になるだろう。言葉では表せないような、インパクトのある環境で学ぶことができることが大きな成果を期待できる。他のキャンパスにいる学生も新しいキャンパスへ行けばグローバルな環境に身を置くことができるようになるでしょう。
Q持続性の担保はどうしていく予定か。
〇市長
A:仕組みをつくる。大学と市でかなり協議している。スタートアップの段階で考えられる課題はお互いぶつけあうことが大事だと思う。はじめが肝心なので、そこがちゃんと機能するようになればうまくいくのではないか。
〇総長
A:生涯学習やリカレント教育へのインパクトは大きい。公立図書館だけではできない、大学図書館だけではできないことがある。知のリソースを大学の中だけで閉じ込めているのが現状。インタラクションが生まれるのは図書館になるのではないか。市との連携は図書館を通じて強固にできたと思う。連携の土台ができたのではないか。いかにサスティナブルなものにしていくかというのは大きな壁があるだろう。描ける夢は互いにとって友好関係は確固たるものになったのではないか。いま、豊中、吹田とも協議している。行政上の区分けはあるものの、地面はつながっている。三つの市が大阪大学を支えると言っていただいた。今後の関係を築くための土台ができた。それに応えていきたい。
以上
red感想
指定管理料をとらないビジネスモデルは図書館以外ではよく聞くが、図書館でははじめて聞いたので大変驚いた。すぐ思いつく例でいうと、クラブチームが指定管理者となったことで、サッカースタジアムのような収益性の余地がある公共施設でビアガーデンやグッズ販売、クラブチームのイベント、クラブチームに関する展示等を行って来場者から入場料のほかイベント料を徴収することで、マイナス利益だったものをプラス利益にした例はある*1*2。ただしこの例はあくまで収益性の余地のあるサッカースタジアムだからこそ成り立った側面が強いのではと思う。
翻って公立図書館ではどうだろうか。公立図書館では入場料ほか利用料の徴収は図書館法によって禁じられている。しかし今回は既存の図書館を指定管理者へ、というのではなく建て直しを検討するなかで、駅前開発とともに大学と同一地域へ新図書館を設置、ということである。
上記を前提として図書館サービスを構成する要素について検討したい。図書館サービスを構成する要素は、人、資料、館、(利用者)の三要素(利用者を入れると四要素)である。
人材の面では、他の指定管理者と同様で、人材育成に課題は残るだろうが大阪大学の職員が公立図書館の職員として働くことを考えると、もしかしたら雇用は安定するかもしれない。ただしあくまで新たに公立図書館のために雇用される職員が大阪大学の職員であった場合に限られ、非正規雇用が主流であれば依然として課題は残る。
資料の面では、発表のなかではまだ未定でこれから協議していく、という印象を受けた。大阪大学が箕面市から指定管理料を受け取らないということから、新しく購入した資料についてはおそらく大阪大学の資産となるのではないだろうか。旧図書館にあった資料については、市が購入したものについては市の資産のまま、大阪外語大学のキャンパスにあった資料は大阪大学の資産のままとなるのではないだろうか。
館の面では、指定管理者から万が一大阪大学が撤退したとして、土地と建物は市のもののため市側にはなんのデメリットもないといえる。ただし、まだまだ先のことでかなり協議中の部分が多い印象を受けた。
指定管理者制度等を導入して民間(この場合は大阪大学)に運営を委ねる場合は、官民の役割分担を明確化するよう、公共サービス基本法によって定められている。しかし、官民の役割分担と責任の明確化については、市のガイドラインで定められている場合と、協定事項として定められている場合とがある*3。箕面市の運用指針(ガイドライン)には損害賠償が生じた場合や災害が生じた場合の枠組みのみ示されているため、個別に協議していくと考えられる*4。
*1:鹿島アントラーズプレスリリースhttps://www.so-net.ne.jp/antlers/news/release/9227
*2:田舎のスタジアムを地域経済の核に 鹿島アントラーズ、売上100億円への成長戦略https://tech.nikkeibp.co.jp/dm/atcl/feature/15/092100040/112700043/?P=5
*3:公立図書館における公共サービス基本法の影響https://ci.nii.ac.jp/naid/120006370827
*4:指定管理者制度/箕面市 https://www.city.minoh.lg.jp/business/nyuusatsu/shiteikanri/index.html
アイヌ文化とゴールデンカムイ
みなさんは、ゴールデンカムイをご存知でしょうか。大英博物館では、いまマンガ展が開催されており、図録やポスターにはゴールデンカムイの主人公が載っています。
The Citi exhibition
Manga マンガ
23 May – 26 August 2019#MangaExhibition
https://www.britishmuseum.org/whats_on/exhibitions/manga.aspx
マンガは、公立図書館では収集対象としていない場合があり、資料として所蔵されていないものが多くあります。もちろん、ご承知のとおり国立国会図書館には所蔵されており、公立図書館では地域出身のマンガ作家のタイトルは所蔵している場合はあります。
ただ、まだまだ収集すべき対象としては認識されていないのが現状です。
マンガは、マンガ展のウェブサイトにもあるとおり、日本文化のなかでは浮世絵にルーツがあり、独自に発展してきたものです。また、物語りを読むことで、主人公の体験をあたかも追体験したかのように感じたり知識を得たりするのは、文芸作品と共通しています。そのため、日本文化や教育教材の一つとして再評価される向きがあります。
またマンガをきっかけに、舞台となった場所や主人公にまつわるものを体験したり、作家の出身地を訪れたり、いわゆる聖地巡礼が話題になっています。自治体や地域の商工会議所も町おこしに力を入れるため、聖地巡礼を盛り上げる取り組みをしています。これは全国各地で拡がっています。
ゴールデンカムイでは、北海道が舞台で、主人公はアイヌの女の子です。そのため、北海道を舞台にしたゴールデンカムイスタンプラリーが実施されています。北海道の各地にある博物館やゴールデンカムイにまつわる場所で、キャラクターの限定AR画像が入手でき、現地でキャラクターと撮影し共有する仕組みを作ったのです。

これまで、私はゴールデンカムイが話題になっていることは知っていたものの、読んだことはありませんでした。アニメにもなっているようだったので、視聴したところ、アイヌ文化についてかなり詳細に描かれていました。
例えば、アイヌ文化は狩猟採集社会でした。ただ、アイヌの人々はヒグマを狩って食べるだけでなく、それらは動物それぞれの神さまからの贈り物であり、食べる際にはその神さまに感謝の祈りを捧げるという描写や、北海道の開拓民からはアイヌの人々は差別的な扱いを受けているという描写がありました。
細かなところでは少年漫画的な描写はあるものの、大きなテーマとして、アイヌ文化への理解を深めるものとして大きく貢献していると感じました。
この町おこしに、という流れはマンガだけにとどまりません。
先日、文部科学省で開催された全国博物館長会議に出席したところ、徳川美術館が事例発表されていました。
刀剣乱舞というスマホアプリのゲームで、擬人化された日本刀がキャラクター化され、所蔵している日本刀が出ていたために、これまでの入館者数が倍以上になったということでした。
現在、日本各地の博物館で日本刀の展示があるのは、刀剣乱舞のゲームのブームによるもののようです。