ウクライナ語の教材まとめ українська мова навчальні матеріали
ウクライナ語の教材が様々なところで公開されているようですので、調べられる範囲でまとめてみました。
日本語を学ぶ/国語
日本語の特徴・文化庁「つながるひろがるにほんごでのくらし」(Особливості японського)
つながるひろがる にほんごでのくらし(つなひろ)|日本語学習|文化庁
文化庁がだしている日本語についての教材です。ウクライナ語だけでなく日本語やベトナム語などサイトの右上から各国語に対応しています。
日本語の便利なフレーズ・文化庁「つながるひろがるにほんごでのくらし」(Відео з японським привітанням)
つながるひろがる にほんごでのくらし(つなひろ)|日本語学習|文化庁
こちらも文化庁がだしている日本語についての教材です。ウクライナ語だけでなく日本語やベトナム語などサイトの右上から各国語に対応しています。
日本語を学ぶ・NHKWorld(Вивчайте японську мову)
Головна | NHK WORLD-JAPAN Learn Japanese
ウクライナ語を学ぶ
ゆっくり語学解説:ウクライナ語 Кафедра української мови для японців - YouTube
外国語を母国語とする児童・生徒や保護者のためのサイト
私は将来作家になってあなたたちが何をしたか実名を挙げて書くつもりです
来年にパリオリンピックが開幕とのことで、東京オリンピックはコロナ禍で様々なことがあったことが思い出されます。コロナ禍になる前にチケット予約があったためいくつか購入していて大変楽しみにしていたんですが、返金手続きをしました。手続きからかなり時間が経ってから振り込まれたため、その確認をつい最近しました。もしチケット返金手続きをしたかたはぜひご確認ください。
2020年からコロナ禍がはじまり、2023年5月になって毎日の感染者数発表がなくなり、定点把握が発表されるようになりました。
コロナ禍によって職を失われた方や、感染して後遺症に苦しめられている方など感染症が流行しなければ…コロナにかからなければ…自粛要請がなければ…私も含めたくさんのひとびとが苦しめられた3年間だったのではないでしょうか。
なかでも東京オリンピックという国をあげた一大イベントもコロナ禍の影響を受けずにいることはできず、延期されたという憂き目にあい、さらに東京オリンピックの関係者が、開会式四日前に担当を辞任した騒動がありました。
小山田圭吾が炎上した“イジメ発言”騒動。雑誌による有名人の「人格プロデュース」は果たして罪なのか? | 集英社オンライン | 毎日が、あたらしい
この騒動ををきっかけに、Twitterなどでは過去の自分自身のいじめ体験を思い出す人が多くおられ、体験などが多く投稿されました。
私が小学生でクラスほぼ全員からいじめを受けてたとき。学級会で一度「あなたたちは私の人権を侵害しています。私は将来作家になってあなたたちが何をしたか実名を挙げて書くつもりです」と訴えたら、声を揃えて「ひどい、そこまでしなくたって」と非難された。泣き出す子もいたし、担任も彼らに加勢。
https://twitter.com/decinormal1/status/1417082065032335363?s=21
小山田氏を擁護する側の意見を見てると、当時の気持ちがよみがえる。 過剰制裁が新たな加害であるのは確か。彼の家族のことまで掘り返して叩いたりするのはただの別の「いじめ」。だけど、小山田氏のキャリアの途絶自体は彼自身のしたことの当然の報いではと思う。
https://twitter.com/decinormal1/status/1417084338282254342?s=20
上記のツイートの方は実際に作家となり出版されたとのことです。
図書館の究極の使命は、次の戦争を起こさせないこと
ブログ記事のタイトルは,エル・ライブラリー館長の谷合さんによる2014年に書かれた言葉である。谷合さんとは大学のゼミを通じて知り合う機会があり,面識があるためFacebookを介してこの言葉を知った。
図書館のことを考えるとき,身近な存在であるがゆえに個人的な体験によって語られやすい傾向がある。それは,良い面もあれば悪い面もある。しかしいかなる議論においても忘れてはならないのは,図書館の使命とはなんなのかということである。図書館の使命は図書館法に書かれており,図書館法は”社会教育法の精神に基づ”いており,社会教育法は”教育基本法の精神に則り”定められている。
教育基本法には,教育の目的として以下のように書かれている。
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
また,前文として以下のようにも書かれている。
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
図書館法は社会教育法に,社会教育法は教育基本法の精神に則って定められていることを考えてみると,教育基本法に規定されている前文と教育の目的をそのまま図書館の使命として読み替えることも可能なのではないだろうか。
また,図書館の使命とは何か,と問われて考えてみるときには歴史を振り返ってみてもよいかもしれない。
もし時間があるのならば映画「エクス・リブリス」や映画「パブリック」を視聴してみてもよいだろう。
原点に戻りエル・ライブラリーについて考えてみると,下記のリンク先の記事にあるとおり,一時は政権によって閉館に追い込まれながらも,寄付によって存続が維持し続けられ”職員が身銭を切って”支えられている。それはなぜか。図書館の使命をまっとうするためである。すなわち,谷合さんは以下のように書いている。
未来への教訓を残していくことが大事なのだ。戦争を防ぐことができなかっただけではなく、諸手を挙げて戦争に協力した労働組合の歴史を反省することもまたわたしたちの使命ではなかろうか。
この言葉について詳細は以下の記事を参照されたい。
図書館の究極の使命は、次の戦争を起こさせないこと - 一人ひとりが声をあげて平和を創る メールマガジン「オルタ広場」
記録のため,本記事はウクライナとロシアの戦争がはじまったとされている2022年2月24日から三週間後に書いたことを記す。
Amazon みんなでサンタクロース
Amazonみんなでサンタクロースという企画があり、先月参加しました。
この企画は、児童養護施設やフードバンク、子供を支援するためのNPO団体などがAmazonのほしいものリストを公開して、クリスマスプレゼントを受け取ろうという取り組みで、寄付としてのクリスマスプレゼントはAmazonアカウントがあれば誰でも行えるものです。
Twitterで偶然この企画を知り、例年はクリスマスにRoom to Readへ寄付していたのですが今年はこの企画に賛同することにしました。なお、Amazonのほしいものリストを活用した取り組みのため、寄付控除の対象にはなりません。
スマホから団体のリストを見ていたため、下のほうに表示される団体はもしかして寄付が少ないのかなと思い、下のほうに表示される団体から選びました。私が寄付した団体は、社会福祉法人キリスト教児童福祉会 児童心理治療施設 こどもL.E.C.センターと、八王子フードバンクです。
匿名で寄付したつもりだったものの、設定を間違えたようでお礼状をいただきました。お手間を取らせてしまい申し訳ない気持ちになりましたが、おかげで引き続きほしいものリストを公開していることを知ることができました。ちなみに、八王子フードバンクは現在リストを公開していないようです。
クリスマスは過ぎましたが、私が寄付した団体以外も引き続きほしいものリストを公開しているようですので、ご興味のある方はぜひ参加してみてください。
図書館が印象的な映画
もうすぐゴールデンウィークですね。ステイホームが謳われて早一年、ずっとステイホームな日々をおくっておられるのではと思います。
ところで、図書館には、特定のテーマを持った調べ方案内の冊子が置かれていることがあり、これをパスファインダーといいます。初歩的な情報源から専門的な情報源までを案内して、利用者自身が調べられるように図書館員が作成して図書館で提供されるものです。似たものにブックリストがありますが、これは単なる図書の一覧であって調べ方については書かれていません。
私は以前からパスファインダーに映画があるといいなと思っており、授業の中でも折に触れて授業に関連した映画を紹介しています。たとえば、認知症について理解したいと思ったとき、認知症を扱った映画を見るのは認知症について理解するとまではいかなくとも、理解するための初歩の初歩に役立つのではと思います。それと同じで、図書館について理解するためには映画をみれば、初歩の初歩に役立つと思います。
以下で挙げる映画は授業で取り上げるものもあれば、取り上げないものも含まれています。ステイホームなゴールデンウィークをむかえるということで、図書館が印象的な映画をご紹介したいと思います。ちなみに印象的というのは私が視聴して印象的だったというだけで、図書館を主題としているかどうか等の厳密な規定は設けていません。順番も思いついた順で、一番目の映画はドキュメンタリーで4時間近いものなので、すごく図書館が好きという人にだけおすすめです。
図書館が印象的な映画
- ニューヨーク公共図書館エクス・リブリス
- パブリック図書館の奇跡
- 耳をすませば(アニメ)
- ショーシャンクの空に
- ドクター・ストレンジ
- ハリー・ポッターと炎のゴブレット
- デイ・アフター・トゥモロー
- 天使と悪魔
- セブン
- シティ・オブ・エンジェル
- 攻殻機動隊スタンドアローンコンプレックス(アニメ)
- ドリーム
- 君の膵臓をたべたい
- 図書館戦争
- 図書館戦争THE LAST MISSON
- SEX AND THE CITY
- ゴースト・バスターズ
- インディ・ジョーンズ 最後の聖戦
- インディ・ジョーンズ クリスタル・スカルの王国
- ノッティングヒルの恋人
- バケモノの子(アニメ)
それぞれの映画のあらすじや評価は、タイトルで検索してみてください。
ちなみに、映画の中での図書館の描かれ方によって、例えばアメリカ映画ではアメリカの生活の中で図書館がどのような位置づけであるのか、どう捉えられているのかがわかる、という研究があります*1*2*3。もちろん、一つの映画ではなく複数の映画を分析した結果から得られるもので、メディアの中に描かれる対象は図書館に限りません。女性であったり男性であったり、海外映画のなかの日本であったりします。そういった観点から映画を観てみるのも面白いかもしれません。
レポートを書くためのコツ 入門編(2)
はじめに
このブログのおよそ半数のアクセス数を占めるのが、レポートを書くためのコツ 入門編(1)です。多いときにはのべ1日100以上のアクセス数が1週間~2週間ほど続く時があり、ああ大学生がレポート提出の時期なんだなというのを感じます。
さて、当該の記事は書いて5年ほど経過しているのに未だ読まれており大変ありがたいのですが、”入門編”と書いたからには次の段階を書こうと思います*1。
入門編(1)で書いたこと
まずは、レポートとはなんぞやということ、次にざっくり序論本論結論で書きましょうということ、そして引用をしましょうということを書きました。序論本論結論で書いていて、文献がきちんと引用できていれば及第点をもらえますよ、ということも書きました。大学のレポートは授業のために書くものですので、及第点がとれればいいという方は上記の入門編(1)をご覧下さい。入門編(1)がみなさまのお役に立ったこと/お役に立つことを願うばかりですが、及第点ではなくもっと良い点をもらいたい!という方向けに入門編(2)を書きたいと思います。
入門編(2)について
レポートで及第点以上の良い点をもらうには、引用が重要です。自分の意見が問われているレポートでは、自分の意見だけを書けばいいと考えるかもしれませんが、なぜそう考えたのか、ということを書く必要があります。なぜならば、大学の授業で求められているレポートは、報告書ではなく授業の内容をきちんと理解できているかを学生が教員に示すものだからです*2。入門編(1)からの繰り返しになりますが、ただ自分の意見だけを書いたものは感想文やエッセーや日記、あるいは便所の落書きと同じです。大学のレポートとみとめられるためには、文献の引用によって自分の意見の裏付けをして根拠を示しながら考察しなければなりません。しかし、文献の引用ができていたとしても、自分の意見を裏付けるために、都合の良い文献だけを引用するのも程度が低いレポートとなります*3。
そこで、入門編(2)では引用の方法と引用すべき文献の探し方について扱います。
引用とは
引用引用とはよく聞くけれど、転載とどうちがうのかよくわからないという人もいるのではと思います。引用については、著作権法第三十二条で定められています。レポートは大学と教員しか読まないし、著作権法は関係ないのでは?と思われるかもしれませんが、誰かがが書いたものすべてに著作権法は適用され、いかなる場合においても保護されています*4。ただし、誰かが書いたもの*5が自由に使える場合について定められており、それの一つが引用です。
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
著作権法第三十二条にかかれている通り、引用には”公正な慣行に合致するもの”であり、”報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの” という2つの要件を満たす必要があります。”公正な慣行”や”正当な範囲内”といわれてもよくわからないと思います*6。文化庁では以下の通り示しています。
「引用」とは、例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことをいいますが、法律に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに利用することができます(第32条)。
この法律の要件の中に、「公正な慣行に合致」や「引用の目的上正当な範囲内」のような要件があるのですが、最高裁判決(写真パロディ事件第1次上告審 昭和55.3.28)を含む多数の判例によって、広く受け入れられている実務的な判断基準が示されています。例えば、[1]主従関係:引用する側とされる側の双方は、質的量的に主従の関係であること [2]明瞭区分性:両者が明確に区分されていること [3]必然性:なぜ、それを引用しなければならないのかの必然性が該当します。
上記で示されているのは3つのポイントです。1)主従関係、2)明瞭区分性、3)必然性です。すなわち、1)は引用する文章よりも自分のオリジナルな文章が質と量ともに多いこと、2)は引用する文章と自分のオリジナルな文章が明確に区別できるよう記述されていること、3)引用する必要があることを示しています。
自分のオリジナルな文章が引用した文章よりも短い場合、引用の要件を満たしていません。また、どこまでが引用する文章で、どこからが自分のオリジナルな文章なのか、が明確でない文章は引用の要件を満たしていません。さらに、なぜ引用したのかが文章中で示されていない場合には、引用の要件を満たしていません。引用するには、いずれかの要件を満たせばよいのではなく、すべての要件を満たす必要があります。すべての要件を満たしてはじめて引用ができるということになります。
また、他の著作権団体では以下のように示されています。
Q. 他人の著作物を引用するときの注意点を教えてください。
A.
「引用」とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして、自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいいます。この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、以下の条件を満たしていなければなりません。
・すでに公表されている著作物であること
・「公正な慣行」に合致すること
・報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
・カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
・引用を行う「必然性」があること
・ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
ほぼ同じことが書かれていますが、異なる部分としては3点あり”すでに公表されている著作物であること”、”カギ括弧などにより「引用部分」が明確であること”、”「出典の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)”が示されています。文化庁の判例よりも、具体的にかかれていることがわかります。なお、出典の明示は著作権法第四十八条に定められており、文化庁のウェブサイトでは以下のように示されています。
「引用」とは、例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことをいいますが、著作権法に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに著作物を利用することができます(第32条)。この法律の要件の1つに、引用される著作物の出所の明示(出典を明記すること なおコピー以外の方法(例 講演の際に他人の文章を引用し口述)により引用する場合はその慣行があるとき)を義務付けています(第48条)。その方法は、それぞれのケースに応じて合理的と認められる方法・程度によって行われなければいけないとされていますが、引用部分を明確化するとともに、引用した著作物の題名、著作者名などが読者・視聴者等が容易に分かるようにする必要があると思われます。
これら2つの団体が示している要点を整理すると、
1.引用する文章よりも自分のオリジナルな文章が質と量ともに多い
2.引用する必要がある
3.すでに公表されている著作物であること
4.カギ括弧などにより「引用部分」が明確であること
5.「出典の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
上記の5点になります。この5点を本稿では、引用のポイント5点とし、1について言及する場合には、引用のポイント1は~、のように記述します。
著作権法で定められているのは”公正な慣行に合致”、”正当な範囲内”、”出典の明示”ですので、文化庁や上記のような著作権団体が示しているガイドラインがポイントになります。すなわち、慣行というのはこれまで行われてきたこと*7という意味ですので、誰か一人で決めるものではなく、たくさんの人や団体で決まっていくものであり、変化していくものです。そのため文化庁が示している最高裁の判例や、著作権団体が示しているガイドラインが広く周知されているものと解することができます。
ちなみに引用のポイント1の具体的な文章量としては、自分のオリジナルな文章が、引用した文章よりも全体の半分以上となるのが望ましいといえます。半分未満が自分の文章では、質と量ともに多いとは言えないからです。自分のオリジナルな文章よりも引用した文章が全体で多い場合には、主従関係が逆転してしまい、引用が主となってしまうため引用の範囲を超えるため、みとめられないということです。
上記の要件を満たすことで、著作権法上みとめられている引用を行えます。他方、できていない場合には引用の要件を満たしていないことになり、引用として成立していない、すなわち著作権法違反になります。
引用とはみとめられない場合
レポートでもっともよく見かけるのは、引用のポイント1と4ならびに5ができていないものです。具体的には、どこかからもってきた文章を切り貼りしただけ、教科書の丸写しあるいは語尾を少し変えただけ、与えられた課題中にある単語の説明を辞書から切り貼りしただけ等で、自分のオリジナルな文章がほぼなく、引用元も示されていないレポートです*8。これは他人が書いた文章を自分が書いたようにみせかけていますので、明らかな著作権法違反であり剽窃にあたります。また、引用元は示せているもののどこからどこまでが引用で、どこからどこまでが自分のオリジナルな文章なのかを示していないレポートがあります。これも同様に剽窃にあたりますが、引用元を示しており、引用元を確認できるので、教員によってはカギ括弧などによる修正を指導しない場合があります。しかし、小学校3年生~4年生は平成29年学習指導要領によって引用の仕方を身につけるよう定められていますので、大学生ができないというのはあってはならないことといえます。
たびたび話題になる”無断引用”ですが、引用というのは著者に断りなく行うことができるものと著作権法で定められていますので、無断で行われるのは転載ということになるかと思われます。転載は法律に定義されていませんが、Googleで検索すると複数の記事が出てきますのでぜひそちらをご覧下さい*9。
おわりに
今回の記事では、入門編(2)として引用のポイントについて書きました。次回は引用すべき文献の探し方について書きます。長くなったので一旦ここで終わります。
*1:本当は入門編とだけ書いてあったのに初級と書き足しました。続きものであることがわかるように入門編(1)としました。
*2:文章をまとめるだけのレポートもありますが、それについてはここでは対象としません
*3:また極稀にレポート中の文章に下線や強調しているものを散見しますが、課題として設定されている場合を除きレポートでは加点されずむしろ減点対象になりますのでご注意ください
*4:引用以外について詳しくは文化庁のウェブサイトへ著作物が自由に使える場合 | 文化庁
*5:著作物といいます
*7:古くからの習わしとして行われていること。慣行(かんこう)の意味 - goo国語辞書
*8:ネットを検索すればすぐ出てくる文章はだいたい教員もチェック済みですし、レポートに関連した文献もチェック済みです。
大学に入学する前に読むといいかもしれないブックリスト2
忙しいときほどブログ記事を書きたくなる。なぜだろう。たしかなんか心理学用語がついていた気がするが、それについては本記事の趣旨ではないので割愛する。ちなみに本記事はかなり前に下書き保存していたものに加筆して公開している。
みなさまいかがお過ごしでしょうか。そういえば、世の中には商品に誘導するPR広告みたいなブログ記事が大量にあるらしく「~いかがでしたか?」をNOT検索するとノイズが減るそうです。お試しください。
さて、先日大学に入学する前に読むといいかもしれないブックリストを公開しました。当該の記事はすべての分野にあてはまりそうな文献について紹介しましたが、今回はそれぞれの分野について参考になりそうな新書について扱いたいと思います。
本記事での新書とは、シリーズ名に新書とつくものとします。従来は、新書は学問の入門書としての位置づけでありました。しかし現在は、新書はかなりライトな読み物として新しい出版社が新書を出版しています。ライトな読み物というのは専門用語が少なく文章が平易なため読みやすく、内容が中学生でも読めるようなものをイメージしてもらえればと思います。したがって、創刊年が新しい新書は読みやすく、創刊年が古いほど学問の入門書のような新書である事が多いのではないかと思います。すべてが前述のようにあてはまるわけではありませんので、その点はご注意ください。ちなみに、新書そのものが出版された年は出版年とし、新書シリーズが創刊された年は創刊年としています。
たとえば、創刊年が古いものとしては以下の新書シリーズがあります。
・岩波新書 ”現代人の世界的教養”(1938年シリーズ創刊)
・中公新書(1962年シリーズ創刊)
・ブルーバックス(1963年シリーズ創刊)
・講談社現代新書(1964年シリーズ創刊)
・岩波ジュニア新書(1979年シリーズ創刊)
また、比較的新しい新書シリーズは以下の新書シリーズです。
・ちくま新書(1994年シリーズ創刊)
・PHP新書(1996年シリーズ創刊)
・文春新書(1998年シリーズ創刊)
・SB新書(2006年シリーズ創刊)
出版数が比較的多く、書店でもよく見かける新書をいくつか取り上げました。上記に上げた新書シリーズの他にもたくさんの新書シリーズがあります。比較的新しい新書シリーズの中でも、ちくま新書は学問の入門書のような内容を扱っていることもあります。
また、新しい新書シリーズとして早稲田大学が早稲田新書を昨年に創刊したニュースがありました。
内容は確認できていないのですが、タイトルと著者からおそらく学問の入門書のようなものを出版しているのではないかと思います。そのため、はじめに書きました古い創刊年は学問の入門書、新しい創刊年はライトな読み物というのにあてはまらないものもありますので、そういった傾向があるのだなと思ってもらえればと思います。
ちなみに以下のシリーズは文庫ですが新書のように学問の入門書のようなものを多く出版しています。
・文庫クセジュ ”Que sais-je? (私は何を知っているのか?)”(1951年日本語版シリーズ創刊)
それぞれの新書シリーズが取り扱う分野について、ブルーバックスは科学が多かったり岩波ジュニア新書は文学が多かったり等の特徴があります。それについては後ほど加筆したいと思います。
もし大学に入学する前や大学に入学した後に時間がある場合は、上記の新書シリーズを読まれてみるといいかもしれません。